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診療報酬改定による掲示事項

訪問看護医療DX情報活用
当事業所は医療DX(デジタルトランスフォーメーション)推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、訪問看護療養費及び公費負 担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っている
運用規定
第1条 株式会社MONが設置するぽると訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)において実施
する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため
に必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者(以下「訪
問看護〔介護予防訪問看護〕従事者」という。)が、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の円滑な運
営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態〔要支援状態〕の利用者の立場に立
った適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保することを目的とする。
第2条
事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅に
おいて、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維
持回復を図るものとする。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行
うものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療
サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治
医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
6 前5項のほか、「堺市介護保険事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年条
例第58号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
第3条
事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅に
おいて、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維
持回復を図るものとする。
2 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利
用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできること
は利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地
域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連
携に努めるものとする。
5 指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うととも
に、主治医及び地域包括支援センターへ情報の提供を行うものとする。
6 前5項のほか、「堺市介護保険事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」に定める内容
を遵守し、事業を実施するものとする。
第4条
指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に当たっては、事業所の看護師等によってのみ行
うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
第5条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 ぽると訪問看護ステーション
(2)所在地 堺市東区北野田28番3-101号
2 出張所の名称及び所在地は、次の通りとする。
(1)名 称 ぽると訪問看護ステーション サテライト大阪市北区
(2)所在地 大阪市北区豊崎1丁目9-5
第6条
事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする
(1)管理者 看護師 1名(常勤職員) 管理者は、主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕が行われるよう必要な管理及び従業者の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2)看護職員 15名 看護師 14名(非常勤 4名)、准看護師 1名(非常勤 1名) 看護職員は、主治医の指示による指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕計画に基づき指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に当たる。
(3)理学療法士 13名(非常勤 2名) 作業療法士 2名
(4)事務職員 3名(非常勤 1名
第7条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。
(3)サービス提供時間 午前9時から午後6時までとする。
(4)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする
第8条
事業所で行う指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的として、次に掲げる事業を行う。
(1)訪問看護〔介護予防訪問看護〕計画書の作成及び利用者又はその家族への説明 利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載 (サービス内容の例)
① 病状・障害の観察
② 清拭・洗髪等による清潔の保持
③ 食事および排泄等日常生活の世話
④ 床ずれの予防・処置
⑤ リハビリテーション
⑥ ターミナルケア
⑦ 認知症患者の看護
⑧ 療養生活や介護方法の指導
⑨ カテーテル等の管理 ⑩ その他医師の指示による医療処置
(2)訪問看護〔介護予防訪問看護〕計画書に基づく指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕
(3)訪問看護〔介護予防訪問看護〕報告書の作成
第9条
指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕を提供した場合の利用料の額は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚告第19号)及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚労告第127号)に定める額(以下「居宅介護サービス費用基準額」という。)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業者に支払われる居宅介護サービス費〔介護予防サービス費〕の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」に定める額によるものとする。 2 前2項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。 3 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の利用料の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
第10条
通常の事業の実施地域は、堺市東区、南区、中区、美原区、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、和泉市の区域とする。
出張所名:ぽると訪問看護ステーション サテライト大阪市北区
実施地域:大阪市北区
第11条
看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 労働安全衛生法及びその他関係法令の定めるところにより、事業所の従業者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。
第12条
指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い、指示を求める等の必要な措置を講じるとともに管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
第13条
指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 本事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に係る利用者及びその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
第14条
事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者による介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については事前に利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
3 利用者以外の者(家族等)の個人情報を利用する可能性がある場合も同様とする。
第15条
事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置 2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
1・2 (略)
3 看護師等の行う指定訪問看護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
3 指定訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
4 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
5~7 (略)
4 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規定を定めておかなければならない。
1~6 (略)
7 虐待の防止のための措置に関する事項 8 その他運営に関する重要事項
第16条
第十三条の二 指定訪問看護事業者は、前条の規定により利用者から利用料の支払を受けるときは、当該費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を無償で交付しなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、公費負担医療(訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条各号に掲げる医療に関する給付(当該給付に関する費用の負担の全額が公費により行われるものを除く。)に限る。)を担当した場合(前項の規定により利用者から利用料の支払を受ける場合を除く。)において、当該公費負担医療に関する費用の請求に係る計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を無償で交付しなければならない。
医療費の内容が分かる領収証の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について】
1~9 (略)
10 指定訪問看護事業者においては、領収証兼明細書を無償で交付すること。なお、令和7年5月31日までの間に限り、現行の領収証を交付することで足りる。
11~13 (略)
14 「正当な理由」については、令和 10 年以降の標準型レセプトコンピュータ提供が実施される時期を 目途に廃止する予定であることに留意すること。
第17条
第二十四条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションの見やすい場所に、運営規程の概要、看護師等の勤務の体制その他の利用申込者の指定訪問看護の選択に資すると認められる重要事項(次項において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
第18条
指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
2 人員に関する事項 基準省令第3条第1項の規定により指定訪問看護ステーションに置くべき管理者は、当該指定訪問看
護ステーションに専従、かつ、常勤の者でなければならないこととする。ただし、以下の場合であって、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、他の職務を兼ねることができる。 イ・ロ (略) ハ 同一の指定訪問看護事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合であって、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する時間帯も、当該指定訪問看護ステーションの利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握でき、職員及び業務に関し、一元的な管理及び指揮命令に支障が生じないときに、当該他の事業所等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合(この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設される入所施設における看護業務(管理業務を含む。)と兼務する場合、事故発生時等の緊急時において管理者自身が速やかに当該指定訪問看護ステーション又は利用者へのサービス提供の現場に駆け付けることができない体制となっている場合などは、管理者の業務に支障があると考えられる。 3 運営に関する事項 管理者の責務(基準省令第20条関係) 基準省令第20条は、管理者の責務について規定したものであり、管理者の責務に関し、利用者に対する看護やサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、指定訪問看護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握等の管理を一元的に行い、併せて、適切な指定訪問看護を提供できるよう、運営に関する事項を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとしたものであること
第19条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後3ヵ月以内
(2)継続研修 年2回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間(サービス提供記録は提供の日から5年間)は保存するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社MONと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
この規程は、令和2年10月7日から施行する。
この規程は、令和2年11月6日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年6月1日から施行する。
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